令和2年の石綿関連法案の改正により、建築物等の解体工事や改修工事に対する石綿対策の規制が令和3年4月から強化されました。これは飛散した石綿を吸い込むことによる健康被害の防止と、不適切な処理を防止するための施策で、全ての解体・改修する建物で事前に調査する必要があります。
それに加えて令和4年4月1日以降に開始する工事から、事前調査の結果を都道府県等に報告することも義務化されます。それに伴って平成建設でも法令遵守するためにお客様にお願いが御座います。
そもそも石綿(アスベスト)とは?
天然に生成した極めて細い鉱物繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く丈夫で、しかも安価であったことから昭和30年頃から多くの建材として使われてきました。しかし石綿を吸入することで、中皮腫や肺がん等の疾患が生じることが分かり、徐々に規制されていきましたが、平成18年9月に輸入、製造、使用などが禁止されるまでの間は、建築物に石綿が使用されている可能性があります。
建築物等の解体や改修をする場合、平成建設では石綿が含まれているかの事前調査を行います。報告に必要な情報があり、建築された時の図面や確認申請書等のご用意を頂けるとスムーズです。また、現場では目視での確認に併せて、報告記録の為の写真撮影をさせて頂きます。
調査内容は、お客様にも報告致します。
(事前調査は、非破壊を前提にしているので、書面や目視で確認できない場合は、解体後に含有の判断が変わる場合があります。費用を含めてご相談させて頂く場合が考えられます。)
それに加えて、石綿が入っていた場合の除去作業にも費用や時間が掛かることになります。
その為、平成建設では、調査対象の建材がある場合には、含有しているとみなして見積りや処分をさせて頂きます。それは工事することによる健康と安全、その中でのスピード感を考えての判断です。
もちろん検査機関による分析調査をすることも出来ます。
詳しい内容については、弊社のスタッフにお問い合わせ下さい。